大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5554号 判決
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〔判決理由〕三、原告は被告が「建装工房かわきた」から営業譲渡を受けたもので、且つ商号続用者である旨主張するのでこの点につき判断する。
前掲各証拠に成立に争のない甲第一号証、弁論の全趣旨を綜合すると、原告がホテル宝ケ池の内装工事につき「建装工房かわきた」の業務担当者として取引の相手としたのは訴外川北一美、同川北史朗、同岡本正、同岩本昌喜であつて、右のうち訴外川北一美、同川北史朗、同岡本正は被告会社設立の発起人となり、会社設立後は訴外川北一美が代表取締役に、訴外川北史朗、同岡本正が取締役に就任し昭和四五年九月二二日には、訴外岩本昌喜が代表取締役として参加し、被告会社には上記四名のほか監査役として参加し、被告会社には上記四名のほか監査役として訴外宮崎康一が就任しているのみで他に役員はいないこと、被告会社の営業目的は内装工事及び室内装飾にあり「建装工房かわきた」と同一営業目的であつて、「建築工房かわきた」は被告会社設立と同時に廃業したこと、被告会社の営業所および電話番号は「建装工房かわきた」と同一であることが認められ、以上の事実を綜合すると建装工房かわきた」から被告に営業譲渡があつたものと推認され、右認定を左右するに足る証拠はなく、且つ「建装工房かわきた」と被告の設立当初の社名である「かわきた建装株式会社」とは商号の本質部分で一致しており、取引の社会通念上従前の商号を続用した場合に該当するものと認められる。 (木下重康)